大津市介護サービス事業者協議会規約

第1条 (名 称)
本会は、大津市介護サービス事業者協議会と称する。
第2条 (事務所)
本会は、主たる事務所を滋賀県大津市に置く。
第3条 (目 的)
本会は、高齢者および障害者の生活と、地域社会の福祉の向上と本業界の繁栄に寄与することを 目的として事業を行う。
第4条 (事 業)
本会は、前条の目的遂行のため、次の事業を行う。

  1. 会員の相互発展のため、情報交換および親睦をはかる。
  2. 会員の資質の向上に寄与する研究会、研修会等の開催。
  3. 地域における福祉ならびに介護サービス等の適切な情報提供および啓発事業。
  4. 関係官庁及び団体からの諮問、依頼等に対する答申または建議具申。
  5. その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第5条 (会員及び資格)
本会の会員は大津市内に介護サービスを主業務とする事業者で本会の目的達成に協力する者によって組織する。

  1. 会員は、正会員および賛助会員とする。
  2. 正会員は、介護サービスを主業務とする事業者で、本会の目的達成に協力する者。
  3. 賛助会員は、本会の目的に賛同する個人もしくは他業種の団体。
  4. 本会に入会を希望する者は、本会ホームページよりメールにて入会内容を理事会に提出し、その承認を必要とする。
第6条 (会員の権利、義務)
正会員は、次の権利を有する。

  1. 総会において議決権を行使し、本会の業務運営に対し意見を述べかつ説明を求めることができる。
  2. 会員の総会における議決権は、法人単位として1法人につき1票とする。
  3. 会員は、本会における必要経費を負担する。
第7条 (会 費)
本会の会員は、次に定める会費を納めなければならない。また、すでに納入した会費およびその他の拠出金は返還しない。

  1. 正 会 員 ①年会費 (法人)10,000円
  2. 賛助会員 ①年会費 (個人)3,000円 (法人)10,000円
第8条 (役 員)

  1. 本会には、次の役員を置く
    会長 1名
    副会長 3名
    理事 若干名
    監事 2名
  2. 役員は総会において選任する。ただし立候補しようとするもの、推薦を受けるものいずれも理事会の過半数の承認を必要とする。
  3. 会長は、協議会を代表し、会を総括する。
  4. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
  5. 理事は、協議会活動の企画・運営に当たり、事務等も行う。
  6. 監事は、協議会の経理・会計事務を監査し、総会に報告する。
第9条 (役員の任務)
役員は全員、理事会に参画し、本会の職務を行う。
第10条 (役員の任期)
役員の任期は2年間とする。ただし再任は妨げないものとする。
第11条 (役員の解任)
役員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員の2分の1以上の議決により、これを解任することができる。

  1. 心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認められたとき。
  2. 職務上の義務違反、その他、役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき。
第12条 (会議の種類)
本会の会議は、総会、理事会、定例会とする。
第13条 (開 催)

  1. 通常総会は、毎年1回開催する。
  2. 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき開催する。
  3. 理事会は、代表理事が必要と判断したとき、随時開催する。
  4. 定例会の回数および日程は、年度初めの理事会で決定する。
第14条 (議 決)

  1. 会議は構成員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数の可否をもって決する。
  2. やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員または理事は、あらかじめ通知された事項について書面表決、電子表決をすることとし、他の構成員を代理人として、表決を委任することができる。この場合において、前項の規定については、出席したものとみなす。
第15条 (会議の議決事項)

  1. 総会は、この会則に規定するもののほか、次の事項について議決する。
    ① 事業計画および収支予算の決定。
    ② 事業報告および収支決算の承認。
    ③ 理事会で付議された事項の決定。
    ④ その他、本会の運営に関する重要な事項。
  2. 理事会は、この会則に規定するもののほか、次の事項を議決する。
    ① 総会で議決した事項の執行に関すること
    ② 総会に付議すべき事項。
    ③ その他、総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
第16条 (退 会)
会員は、退会する1ヶ月前までに書面により予告退会をすることができる。ただし、次の事由による場合は自然退会とする。

  1. 転業および廃業したとき。
  2. 除名されたとき。
第17条 (除名および再入会)
会員が、次の各号の一に該当するときは、理事会において聴聞委員会後総会に諮り、正会員の2分の1以上の議決により、除名することができる。
ただし介護保険法等法令に基く指定取消処分があった場合は議決を経ず除名とする。

  1. 本会の名誉を傷つけ、または、この会の目的に違反する行為があったとき。
  2. 本会の会則または、議決事項に違反したとき。
  3. 本会の会費を1年以上滞納し、納入の意思なきと認められたとき。
  4. 再入会については、復帰の意志があり、除名の日から5年以上経過しており、理事会で承認を得た後、総会において2分の1以上の議決により再入会できる。
第18条 (資産の構成)
本会の資産は、次の各号からなる。

  1. 入会金および会費。
  2. 寄付された金品。
  3. 事業、資産から生ずる収入。
  4. その他の収入。
  5. 本資産の分配は、解散時のみとする。
第19条 (財産の管理)
本会の資産は、理事会の定めるところにより、会計がこれを管理する。
第20条 (経費の支弁)
本会の経費は、資産をもって支弁する。 経費に関して必要な事項は、理事会にて承認を必要とする。
第21条 (会 計)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第22条 (会則の変更)
会則の変更は、総会の議決を得て決める。
第23条 (解 散)
本会の解散は、総会の議決を得て決める。
第24条 (雑 則)
この会則の施行について必要な事項は、理事会および総会の議決を得て、別に定める。
(付則)
⒈この会則は、平成22年9月25日から施行する。
⒈この会則は、平成24年5月31日から施行する。
⒈この会則は、平成25年5月31日から施行する。
⒈この会則は、令和5年5月19日から施行する。